(関連部分は、第五条)
まずは勤務先のホームページを確認。
事業の目的
知的障がいを持ち社会で就職することが困難な義務教育終了後の人たちが、自宅やケアホームなどから通い、それぞれのニーズに応じて、作業や生活の支援を行い、地域社会の一員として自立した生活ができるよう支援することを目的とします。
事業内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、生活介護を提供しています。
プログラム
働くことの喜びを感じていただけるように作業を中心とした活動を行っています。
ここで、公の定義・法令的なものを検索。
エーガブ(e-gov)より転載・抜粋障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 | データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 |
(平成十八年厚生労働省令第百七十四号) |
第三章 生活介護
(基本方針)第三十三条
生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を、、、
法令の表記は難しいね、こう言うのは覚えられない、、、勤務先のホームページを読んでりゃいいか