こんにちは
家系図コーチング®︎山道紀子です。
(プロフィールはこちらから)
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ご縁のある方とご一緒できることを
楽しみにしています😊
今日もいいお天気の逗子です
先日、辻堂まで家系図セッションにお邪魔した
帰り道に通った八百屋さんで
ライムがお安く、思わず9個も購入。
これで300円!
洗って乾かして、切って、蜂蜜漬けにしました🍋
仕上がるのが楽しみです🍯
さてさて、仕事をしながら、
あらゆるYouTubeを聞いているのですが、
司法書士さんが戸籍法の改正と
広域交付の開始について、
お話されていました!
そのYouTubeでは一部、情報が間違っていた
ようですので、ここに掲載はしませんが、
改めて調べてみると・・・
令和5年11月24日付で
法務省民事局よりお知らせが出ておりました!
詳細はこちらから・・・
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
戸籍法の一部を改正する法律について
(令和6年3月1日施行)
広域交付とは!?
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
ということなんですね!
この法律の変更により
家系図作成で戸籍を取得していくのも
方法が変わって行く部分がありそうです🌈
3月1日からということで、
役所の方も戸籍を提供されるルーティンが
変更になり、
それはそれで大変かと想像いたします・・・
しかし、相続や、家系図作成などで、
戸籍を取得するにあたって、
本籍の役所に問い合わせをすることから、
いくつもの役所に申請しなければならない場合、
その手間が大変になりますが、
それが簡易化されることは、大きな進歩と言えます。
今回は、ご本人が申請する場合に限られるそうで、
我々家系図業者が、
お客様から委任状をいただいて代理で申請する場合は、
従来通りとなるようなので、
私自身は変わりませんが、
自分で戸籍を申請して、家系図を作ろうと
思われる方には朗報!と言えるでしょう。
上記にも掲載した、
法務省民事局のお知らせから画像を拝借しますと、
大まかにこういう流れになるそうです。
【現状】
【3月1日より広域交付開始】
ただ、私個人的に感じているのは、
これがどのくらいの時間で取得できるのか・・・
現在一つ一つの役所に申請するにも、
時間がかかりますし、
その役所の担当の方の力量にもよることも多く・・・
(直系先祖の出生から死亡まで申請しても
わりと抜け漏れも多く、再度申請したり、
こちらから、間違いをお伝えすることも多々ある)
恐らく、今まで以上に申請に時間が必要に
なってくるのではないか?と想像します。
それならば、従来通り、一つ一つの役所に
申請する方が早い可能性だってある
どうなんでしょう~
どうなるんでしょう~
ということで、
この戸籍の広域交付の開始について
情報を見守っていたいと思います!
そして、もし、お詳しい方がいらっしゃれば
教えていただけますと幸いです
不登校×水子供養コーチの松坂ミキさんの
YouTubeで対談させていただきました!
①『家系図には人生の核心がある!
家系のルーツを知ることで自分の中の何かがONになる!
ルーツヒーリングが起こる家系図の魅力をお届けします。』
ショートバージョンはこちらです🌈
②『家系図で時を超えた許しが起こる!
環境や時代背景を知ることで今を生きる自分に気づきが。
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2023年5月にネットマガジン
Re・rise News
~美しい時代を創る人達~
のインタビューを受けました。
夢やビジョンを語っています。