UR賃貸住宅と民間賃貸住宅 | 不動産や保険の売込みを一切しないセカンドオピニオンとしてのアドバイス

不動産や保険の売込みを一切しないセカンドオピニオンとしてのアドバイス

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こんにちは、家経プランニングの西塔です

 

ここ最近、気になるCMがあります

 

それは、「メディカルチーム レディ・ダ・ヴィンチの診断」に出演していた吉岡里帆さんが出ているUR賃貸住宅のコマーシャルです

 

なぜかというと、このCMで謳っているUR賃貸住宅の4つのメリットがとっても気になってしまっています

 


4つのメリットとは、1.礼金不要、2.手数料不要、3.更新料不要、4.保証人不要です

 

このメリットは、民間大家さんの賃貸住宅では、ほとんど借主様に負担をしていただいている内容です

 

では、この4つのメリットの内容は、どのような内容になっているか見てみましょう

 

1.          礼金不要

礼金とは、色々な解釈がありますが、たとえば、賃貸住宅を借りるときの賃貸借契約締結への謝礼、だとか賃料の前払いの性格等と言われており、支払った金銭は戻ってきません

 

最近では、民間の賃貸物件でも、礼金をとらないところも多くなっていますが、その分、毎月の家賃に上乗せをしていると考えています



 

2.          手数料不要

この費用は、賃貸住宅の契約をするにあたり、貸主(大家さん)と借主の仲介をした不動産業者に払う手数料になり、貸主の収入ではなく、仲介した不動産会社の収入になっています

 

本来は大家さんが、不動産会社に仲介手数料を支払うべきなのではないかとの指摘があったと思いますが、ほとんどの場合、大家さんは、不動産業者に他の名目で金銭を支払っています

 

他の名目とは、業界では「AD」と呼んでいる特別な広告料として、家賃の1~2ヶ月分の金銭を支払って不動産会社に自分の収益物件の借主様を紹介(客付け)をして貰っています

 

賃貸物件の仲介で受け取れる手数料で、賃料の1ヶ月分+消費税等を超える報酬を貰ってはいけないと、法律で決まっており、その法律に抵触しないように、このようなADという名目で金銭を受け取っているのです(私は、限りなく黒に近いグレーなお金なのではないかと考えます)

 

民間の賃貸物件で、不動産会社に借主を探して貰わずに、自分で借主を探すことは、無理があり、手数料不要にすることは、なかなか難しいことではないかと考えます

 

3.          更新料不要

更新料とは礼金と似た性格で、賃料の不足分の補充ないし前払いの性格で、賃貸借契約を継続する為の金銭の支払いと言われています

 

消費者契約法ができた時に、この更新料は、消費者にとって非常に不利な契約になり、法律違反ではないかと裁判が起きましたが、現在では、多額の更新料でなく、家賃の1~2ヶ月でしたら法律に抵触しないという見方が一般的です

 

この更新料も、礼金と同じように更新料はなしと謳っている物件を多く見ることができます

 


4.          保証人不要

民間の大家さんは、現在契約者の支払い能力に問題がなくても将来は、失業したり、病気になったりして賃料を支払うことが困難になった場合を考えて、保証人に賃料を支払って貰うという趣旨で保証人をとっています

 

保証人もしくは保証会社を、賃貸契約を結ぶときにつけることは、民間の大家さんにとっては、家賃が入ってこなくなるという死活問題を回避するためにも必要な事になってきます

 

民間の大家さんが、UR賃貸住宅のような、自分が貸主で、不動産仲介も行っており、尚且つ国がバックに付いて、自分達が破産する心配がない賃貸(商売)方法を採れるわけはなく、私は、国が民間企業を圧迫しているのではないかと思っています

 

 

最後までお付き合いありがとうございました。

 

家経プランニング  代表;西塔忠弘