私は8月に裁判員裁判の候補者として裁判所より
10月に出頭にするようように‘呼出状”を受領しました。
その間、苦痛感で一杯でした(心配で、嫌な気持ちで2ヶ月間過ごしていました)。
辞退したくても説明書に記載された‘辞退できる場合”に明らかに該当しませんでした。
呼出状に「正当な理由がなくこの呼出しに応じないときは、10万円以下の過料に処せられることがあります。」と記載があり、いやいや呼出に応じました。
(呼出に応じたのは、過料に処せられるのが嫌で応じたのです)
しかし、先日(7日)の新聞記事によると呼出しに応じず11%の方が欠席したが‘裁判法に定められた過料を科された人はなし”とのことです。
(この過料は義務違反などに対し、金銭を徴収する制裁です)
この記事を見て法律を遵守する立場の裁判所の態度に『唖然』としました。
呼出しに出向いた多くの方は「過料」が嫌で応じた方が多々いると思います。
裁判所が、今回、呼出しに応じなかった
方々に「過料」を科さなかったことに大いに疑問を感じます。
裁判所は毅然たる態度で‘法の運用”をすべきです。
《勿論、私は法により呼出しに応じるのは国民の義務の旨承知したうえ、ブログを書きました》