大阪で争われていた裁判で、原告は裁判中の日の丸バッジ着用を禁じたのは職権乱用と訴えた裁判で、原告側は敗訴しました。

 

事の経緯としては、不動産会社に勤務する韓国人女性が現場で民族差別的な文書を配布されたと民事裁判を起こしていました。

 

裁判の傍聴において、女性支持者は「STOP!HATE HARASSMENT」と記載した缶バッジを着用。

 

不動産会社の支援者は、それに対抗する形で、日の丸バッジを着用しましたが裁判所から、「単に国籍や民族的出自を表明するにとどまらない」として外すよう求められました。

 

裁判では不動産会社訴訟を巡る経緯に照らせば、日の丸バッジの着用は「在日韓国人女性側への批判的な意思や、不動産会社側に賛同する意思を表明すると解される行為」と言及。いさかいを未然に防止するための措置で「違法な公権力の行使とは認められない」としています。

 

ここでの疑問は、不動産会社支持者が最初からバッジを着用したのであれば、問題があると思います。

 

裁判で、民族差別的な文書が配布された事を争っているのに、一方的に「STOP!HATE HARASSMENT」とヘイト行為を決めつけ、缶バッジ着用している女性支持者に対しては、缶バッジを外すことを求めていないのは疑問です。

 

今回の裁判で原告も話していますが、仮に外国人が自国の缶バッジをしてきたのに、外すように裁判所が求めたら、その国で大きく報道されるでしょう。

 

裁判所では、必ず敷地内で日本国旗が掲揚されています。

 

その国旗をバッジにした事が、NGというのは、いささか乱暴に感じます。

 

日本人が、日本国内で韓国人や中国人に差別的な発言をすると「ヘイトスピーチ」となりますが。

 

韓国人や中国人が、日本国内で差別的な発言をしても「ヘイトスピーチ」として取り上げられません。

 

この辺りも含め、もう少し日本を大事にする考えが広がっても良いように感じます。