公用車を運転していた三重県津市の男性技師。

 

運転状況がつたなかったこともあり、同僚などが免許を見せるように促しましたが、はぐらかしたとか。

 

結果的に運転免許を取得せずに、3年程度、公用車の運転をしていたみたいです。

 

その後、3か月の病気療養となりますが、その期間に自動車学校に通い免許を取得。

 

病気療養後に免許を他の職員に見せた際、免許取得日がおかしいことから、発覚したとか。

 

事故などが無かったのは不幸中の幸いで刑事事件にはならなかったものの、無免許運転をしていたことから、免許は取り消し処分。

 

減給10分の1、6カ月の懲戒処分となったみたいです。

 

この事件で一番悪いのは、免許を取得していないのに、運転をしていた男性です。

 

ただ、津市でも運転免許という重要なものを取得しているかいないかの確認を怠ったのは問題があります。

 

運転免許を見せなった時も、もし免許を忘れたとか言ったのなら、それも無免許運転になります。

 

また、運転免許が取得可能な病気療養ってなんでしょう。

 

手術や治療が伴う大きな病気なら、その期間中に運転免許を取得したのは問題。

 

また、メンタル不調で休暇となり運転免許を取得したのなら、そのような人が運転免許を取得してよいのかとなりますし。

 

病気療養が嘘ならば、嘘を重ねたことになります。

 

ただ、このような職員でも懲戒解雇出来ないのは、日本の弱いところかもしれません