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船員は、船員法第50条にて「船員は船員手帳を受有しなければならない。」とされています。
なら船員ってなんぞ?となると、船員法第1条において「この法律において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。」と規定されているわけです。
小職は、株式会社高松船舶という会社の役員兼船長業務をやっているので、このたび申請してみたと。
クライアントの船員手帳の交付申請はたびたび代理人として行ってきましたが、なんやかんやで自分のは初ですね。
さて、この船員手帳の交付申請手続きについてちょっと書いてみようと思います。
申請先は、最寄りの地方運輸局、運輸支局、海事事務所、船員法指定市町村役場です。
提出する書類は
① 船員手帳交付申請書 (第十二号書式)
② 雇用証明書
③ 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写し(一年以内のもの)
④ 写真2葉 (縦5.5cm×横4.0cm、6月以内に撮影したもの、単独、無帽、かつ、正面上半身のもの)
⑤ 収入印紙(1950円分、指定市町村の場合は、現金納付)
以下は必要な方
⑥ 法定代理人(両親)の許可書 (未成年者の場合)
⑦ 最近まで有効であった船員手帳 (既に持っている方)
⑧ その他雇用関係その他を疎明する資料
※必要に応じて、例えば会社の謄本などのコピーを求められる場合があります。
以上です。
誰でも船員手帳の交付申請ができるわけではありません。
あくまでも「船員としての雇用関係」が必要になります。
船もなにもない一般の会社では当然だめです。
また、旅券(パスポート)と同様、交付申請は原則本人の出頭が必要です。
(申請時・交付時いずれの一方でOK。ただし、基本は30分前後で交付してもらえるものですが)
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