「特定行政書士」 制度と「海事代理士」制度 | 海事代理士・行政書士の高松大 オフィシャルブログ

「特定行政書士」 制度と「海事代理士」制度


先般の行政書士法改正で,


「前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し,及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。」


という条文が加わることになった。


また,


「当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り,行うことができる。」


とし,行政書士の業務範囲が広がった



,「行政書士が法律上関われる法令手続きの全部に関して,不服審査手続きの代理ができる」というわけではなく,あくまでも自分若しくは他の行政書士で関わった許認可事件等についてのみ関われるということになる


だから例えば,自動車の運転免許の行政処分(免停など)についての不服申し立て手続き等を代理することはできない。


というか、個人的にはこれが一番需要がありそうな事件なだけに、今般の改正は実に無為に感じて仕方ない。(まぁ、実際には対行政の場合、事実をひっくり返すだけのよっぽどの証拠・裏づけ資料でも出てこない限り、中々勝てないのだろうけど)



また,今日,許認可申請においては事前にある程度の判断ができるし,行政庁職員と事前の打ち合わせ等をすることにより,申請しました→不許可でした,というケースはあまりないと考える。


そう考えると,


そんなに有意義な改正であったのか?


とも考えられるが,他士業の法令にかんがみれば,少なくとも自分で関わった事件の不服審査もできないってどうなの?という意見もあるので,そういった意味では十分に意義のある改正だったのだろう。




そこでである!


海事代理士はどうなのだろうか。


たしかに,許認可においては上記のとおり,仮に代理権があったとしても,当該業務を取り扱うことは稀なのではないかと考えられる。

だが,少なくとも海事代理士会は「海の法律のエキスパート」と自称する以上,自分たちで取り扱うべき法令に関しては不服審査代理・聴聞代理などは「当然」にあって然るべきだと思う。


そういった意味でも、海事代理士会は今後も一致団結して活動していかなければならない。










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