コンニチハ。
かなや整骨院です。
前回記事にした家人の手の痛み、おかげさまでだいたい軽快しました。
手をついて転んで手関節を傷めた。
常備している鎮痛剤を服用したけど効かない。
カウザルギーの類いと判断して頭蓋仙骨療法を施術したら軽快した。
時系列に並べるとこんな感じです。
それで、今回のケースに傷病名をつけるとすればどうなるかについて考えてみました。
カウザルギーとか反射性交感神経性ジストロフィーとかの傷病名は診断権のない柔道整復師には使えません。健康保険を使わなかったとしても同じです。
それなら手関節捻挫ていう傷病名はどうか。
もともと柔道整復師が使うことを許された傷病名は健康保険を使うための符牒?の意味合いが強いです。
療養費の支給対象になるのは急性、外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫ていうルールがあって、
診断権を持たない柔道整復師が受傷機転からこれらの傷病であろうと判断して傷病名をつける、それだけのことです。
だから家人のケースも手関節捻挫で問題ないのですけど、鎮痛剤が効かなかった事実とか実際に行った処置とかを考えると釈然としない。
例えばそういう症例を学会で発表するときのルールとか、そういう方面の法整備をしとかんと、いつまで経っても名人芸の三太郎から脱出できひんな。
登るのに根性いるわ。

