コンニチハ。

かなや整骨院です。

整骨院には「助手」と呼ばれる人たちが働いていることがあります。

見習い、ともいいます。

要は柔道整復師の学校に通っている学生が施術の補助をしているていう建前です。

でも多分彼らの大多数は患者さんに施術を行っているはずです。

もちろん無資格で。

電療とか罨法とかも柔道整復師が行わなければなりませんし、

手技を行うことも柔道整復師しか許されていません。

診療の補助が業務に含まれる看護師さんとは異なり、柔道整復師の施術の補助を業として行うことのできる資格はありません。

だから手技だけでなく、電療も罨法も柔道整復師自身が行う必要があり、それ以外は許されていません。

もちろん保険請求もできないです。

仮に鍼灸マッサージの資格があっても同じ。

なぜかというと、施術所の構造設備基準ていうのが厚生労働省によって決められていて、

施術室は「専用」と定められています。

専用ていうことは柔道整復の業務しかできない、ていうことです。

助手の行う手技療法は、無資格者でも行うことのできるリラクゼーションだから問題ない、ていう人もいますけど、

施術所内では柔道整復しかできないのだから柔道整復師の資格を持たないものが患者さんをさわることはいかなる名目でも不可です。

何もワタシはピューリタンを気取るつもりはないですよ。

何が気になるか、ていうと無資格で整骨院内で患者さんに施術している助手さんの行為は、

柔道整復師法に違反しているのですよ。

それで、助手さんが柔道整復師の学校の学生だったとすれば、

無資格での施術がバレてしまうと50万円以下の罰金刑。

なおかつ柔道整復師法に違反したり罰金刑以上に処せられてしまうと、「欠格事由」といって国家試験に合格しても免許が与えられないことがあります。

整骨院ギョーカイはわりと密告とか好きな人が多くて、

「あそこの整骨院では無資格の学生に施術をさせている」というタレコミも多分増加します。

実際に個別指導に学生の助手が管理柔道整復師と一緒に呼ばれているケースも確認しています。

場合によっては免許が取れなくなるリスクのある行為であることを、学生自身も経営者も学校もきちんと把握した上での「助手」なのかどうか。

特に学生諸君はもういっぺん考えたほうがいいですよ。