コンニチハ。

かなや整骨院です。

とある整骨院での話。

膝の痛みが主訴のクライアントがおいでになりました。

柔道整復師がお話を伺うと、整形外科で診てもらって「変形性膝関節症」の診断を受けておられることがわかりました。

そこで院長先生は、「その症状には健康保険は使えません」て説明しました。

なぜかあまり知られていませんが、接骨院で健康保険(療養費)を使うことができるのは「急性、外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」ていうルールがあります。

だから院長先生の説明は完全に正しい。

ここでキモになるのは「急性、外傷性」であるかどうかです。ていうのは柔道整復師は診断権を持ちませんから基本的に傷病名は決められません。

だから先述のルールは正確には、「急性、外傷性であるならば保険請求してもいいよ」くらいのニュアンスになります。

ところがクライアントは突然、「先週ゴルフをしていて捻った」ていうことを言い始めたのですよ。

こうなってしまうと柔道整復師はお手上げで、「その受傷機転はウソでしょう」とは言えません。

もちろんこれ幸いと保険請求する、ていう考えもあるでしょう。なんせクライアントがそない言うてるんやからオレどうしようもないやん。

でも、保険適応にするための見え見えの「受傷機転」が自分の診たてに優先する、ていう事実を柔道整復師は知っておく必要があると思います。

最近ワタシの知り合いの接骨院であった話をちょいと設定を変えて紹介しました。

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