エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球横浜の桜井投手が開幕1軍に大きく近づいていますね。
実戦5試合連続無失点ということで、中継ぎ左腕としてのポジションを確立しそうですね。
左バッターに好打者が多い現代野球ですから、最初は左のワンポイントだけでも戦力になりますよね。
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「会社設立をしたら定款は取っておいた方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「取っておいてください。」
です。
会社設立時には、定款を作成して、会社設立登記の添付書類として法務局に提出するのですが、昨今ではこの定款を電子定款で作成するということも増えていますね。
もちろん、紙の定款を作成するということでも差し支えありませんが、司法書士が関与する会社設立登記の場合は、概ね電子定款が使われているようです。
この定款は、会社設立登記が終わると、多くの場合は司法書士から社長にお返しされると思いますが、これは取っておいた方が良いのか、というご質問も良くお伺いいたします。
実際のところ、日常業務では全く使わない書類だと思いますが、金融機関から融資を受けたり、大きな会社と取引をしたり、という場合は、定款の写しを先方から求められるということも多くありますので、定款は取っておいて、必要な時にすぐに出せるところに置いておくと良いですね。
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