会社設立をすれば自動的に会社の印鑑カードが発行されますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、イケアの創業者、カンプラード氏が亡くなったそうです。

 

ご生前は質素倹約という生活だったそうですし、相続対策もしっかりされたとのこと。

 

経営者とはこうありたいというひとつのモデルといえますね。

 

やはり、お金は使わないから貯まるのかな、と思う一例です。

 

 

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「会社設立をすれば自動的に会社の印鑑カードが発行されますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「印鑑カード交付申請が必要です。」

 

です。

 

 

会社設立の登記をすると、会社の登記簿謄本は取得できるようになりますね。

 

一方、会社の印鑑証明書を取るために必要な印鑑カードは自動的に発行されるわけではなく、会社設立登記の申請とは別に印鑑カードの交付申請が必要になります。

 

この印鑑カードの交付申請は、交付申請書を法務局に提出すればよく、窓口で交付申請した場合はその場で印鑑カードを発行してくれます。

 

司法書士に会社設立の手続をご依頼頂いた場合は、通常、印鑑カード交付申請と受領まで司法書士事務所で代行することと思いますが、ご本人でお手続される場合は忘れてしまいがちですのでご注意頂ければ幸いです。

 

もちろん、当事務所で会社設立の手続をお手伝いさせて頂く場合は、印鑑カードの交付申請まで代行しておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

会社設立について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

 

 

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