エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ホテルや旅館の客室数規制が撤廃されるとのことですね。
1月末から、1室のみであっても営業ができることになるそうです。
民泊は年間の日数制限がありますので、大々的に活動しようとしている事業者は、この改正によりホテルや旅館として営業することも選択肢に入ってきますね。
6月に本格解禁の民泊ですが、どのように盛り上がっていくのか、注目しています。
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「会社設立後に本店を引っ越したらいつまでに登記をしなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「本店を移転した日から2週間以内です。」
です。
いったん登記した会社の登記事項に変更があった場合は、変更登記をしなければなりませんね。
ではその変更登記はいつまでに行えばよいのか、というと、変更があった日から2週間以内とされています。
例えば、平成30年1月12日に本店移転をした場合は、平成30年1月26日までに本店移転登記の申請をしなければならない、ということですね。
なお、登記は、申請から完了まで1週間ほどかかるのですが、変更日から2週間以内に登記申請さえしておけば大丈夫ですので、この点はご安心頂ければと思います。
また、変更日と登記日は登記簿謄本に載りますから、きちんと期限内に登記をしているということで法令順守の姿勢も対外的に見せることが出来ますので、変更があったらすぐに変更登記、ということは意識して頂けると良いのではないかとお勧め致します。
会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com
立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所