エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムの清宮選手が右手親指の打撲で練習メニューを制限して調整するとのことですね。
それでも、バッティングや守備の際に負った怪我ではなく、1週間ほどの制限で回復する見込みとのことですからほっと一安心です。
まだまだキャンプ前ですし、じっくり治して欲しいですね!
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「許認可が必要な事業をする会社を設立する場合は、許認可申請と会社設立登記どちらを先にやるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「会社設立登記です。」
です。
古物商など、行政の許認可があることが条件で行うことが出来るビジネスというのはいくつもありますね。
そういった事業を行う会社を立ち上げる場合、許認可申請が先なのか、会社設立手続が先なのか、ということについてお悩みの方もいらっしゃると思いますが、これは基本的には会社設立の手続が先ということになりますね。
といいますのも、そもそも許認可は会社として申請するものになりますので、先に会社設立が終わっていないと許認可申請も出来ないからですね。
ですから、まずは会社設立の手続をして、会社の登記簿謄本が取れるようになった後に許認可申請をするという手順でお願いできればと思います。
なお、許認可申請をする前提として、当該事業内容が会社の目的にきちんと入っているということは大切ですので、許認可事業を行う予定がおありにも場合は、その旨お知らせ頂ければ幸いです。
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おありになる方も、
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