会社設立と同時に支店設置の登記をすることも出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、サッカー、ガンバ大阪の遠藤保仁選手が今季限りで退団する可能性があるとのことですね。

 

長らく代表とガンバを支えた遠藤選手も37歳ですし、少しずつ出番が減ってきたのも影響していることと思いますが、ガンバファンとしてはちょっと寂しいニュースであるようにも思います。

 

記事によると、出身地九州のチームが獲得を目指して調査中とのことですから、今後の推移に注目ですね。

 

 

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「会社設立と同時に支店設置の登記をすることも出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「出来ます。」

 

です。

 

 

会社の本店所在地とは別に事業の拠点がある場合は、基本的には支店設置の登記をしておくと良いですね。

 

支店設置の登記をしておけば、支店も登記簿で公示されますので、口座開設など、金融機関とのお取引もスムーズになることがあると思います。

 

この支店設置ですが、会社設立後でなければ出来ないというわけではなく、会社設立と同時に行うことも出来ますので、会社設立時から2つ以上の営業拠点を設ける予定があり、各営業拠点の場所も決まっているという場合は、会社設立登記と同時に支店設置登記をしておくと良いのではないでしょうか。

 

会社設立と同時に支店設置登記も済ませておけば、ご依頼や押印の二度手間も防げますし、事務作業も最初に終わらせることができますから、スムーズに事業に入っていけるのではないかと思います。

 

 

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