原始定款の作成を司法書士に依頼する場合でも自分の電子署名は必要ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は各地で雪などの予報が出ていますが、首都圏は交通機関に影響があるほどの天候にはならないようですね。

 

それでも路面凍結の恐れなどはありそうですから、華金ではあるものの、今日は不要不急の外出は控えてみることにしようと思っています。

 

 

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「原始定款の作成を司法書士に依頼する場合でも自分の電子署名は必要ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご用意頂かなくて大丈夫です。」

 

です。

 

 

会社設立時に作成する一番最初の定款は原始定款と呼ばれていて、これには公証人の先生のハンコを頂く必要がありますね。

 

このハンコを頂く原本を紙で提出する場合は収入印紙を4万円貼らなければならないのですが、オンラインで提出する場合は収入印紙を貼る必要がないので、多くの場合は節約のためにオンライン申請が行われています。

 

そこで、司法書士にご依頼頂いてオンライン申請で定款認証の申請をする場合は、ご本人もオンライン申請に対応した準備が必要なのか、というご心配をされる方も少なくありませんが、これは必要ないというご理解で大丈夫です。

 

定款認証のオンライン申請をする場合は、司法書士がオンライン申請に対応していれば大丈夫ですので、ご本人が電子署名に必要なカードやリーダーを用意する必要はありません。

 

もちろん、当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、手間なく、できるだけ費用も節約して会社設立をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。

 

会社設立について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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