エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、2026年大会からサッカーワールドカップの出場チームが48に増える方針とのことですね。
これまでは32チームで開催されていましたから、実現すれば一挙に12も増えることになります。
これまで、あと一歩で出場出来なかったチームにとっては朗報ですし、常連国からは批判の声も上がっていますね。
果たしてどうなることか、推移を見守りたいですね。
さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「会社設立後に開催する株主総会の議事録には株主全員の押印が必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「株主としての押印は必要ありません。」
です。
会社設立後には、年に1回、定時株主総会を開催しますし、重要事項に変更がある場合には、臨時株主総会を開催して変更の決議を行います。
そこで、株主総会を開催した場合、その議事の経過や決議の記録として、株主総会議事録を作成し、決議内容によっては法務局等に提出をするのですが、その議事録の押印主体は誰かというと、株主ではなく役員ということになっていますね。
ですから、株主として押印する必要はなく、議事録作成者である役員や、出席役員が押印すれば足りるということになっています。
もっとも、中小企業の場合は、株主兼役員であることも多いと思いますので、誰が押印主体なのかはきちんと確認し、過不足なく押印しておきたいところですよね。
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