顧問の士業の先生は自社の取締役や監査役になってくれることがありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球中日の新入団選手の入団会見が行われ、ルーキー達はプロのユニフォーム姿を披露してくれましたね。

注目の甲子園優勝投手、小笠原投手は背番号11を付け、今季で引退した山本投手、和田選手、小笠原選手のの34、5、36も惜しみなくルーキーに割り振られました。

背番号でプレーをするわけではないとはいえ、スタープレーヤーの番号を背負うのは嬉しいことと思いますので、ぜひ自分の番号に出来るように活躍して欲しいですね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「顧問の士業の先生は自社の取締役や監査役になってくれることがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「全ての場合、というわけではないと思いますが、必要に応じて役員に就任されている例はあります。」

です。

会社設立をすると、社内で処理したり判断したりするよりも、社外に外注した方が効率的、という業務が出てきますよね。

代表例は、税理士の先生の記帳代行や決算書類の作成、弁護士の先生へのリーガルチェックなどだと思います。

通常、これらの外注は顧問契約という形で行われていることと思いますが、必要に応じて税理士の先生や弁護士の先生、コンサルタントの方が会社の役員として就任することはありますね。

もちろん、会社との信頼関係ということも大切ですので、どのような場合にも士業が役員に就任するわけではないと思うのですが、信頼関係があり、かつ、必要がある、という場合は、役員に就任してもらうこともあり得ます。

役員に就任すると顧問の立場とはまた違った責任も発生しますから、役員への就任を会社として希望する顧問の先生とよくお話し合いになって決めて頂ければと思います。

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