社長個人が所有している建物を会社が買う場合の注意点はありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷投手の契約更改が、チームの大トリで実施されるとのことですね。

報道によれば、来季年俸は2億円超えアップではないか、と言われています。

今季年俸も既に1億円を超えている大谷投手ですが、今年は投手成績3部門でトップですから、倍増の可能性も大いにありますよね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「社長個人が所有している建物を会社が買う場合の注意点はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「社長と会社の間での利益相反取引になりますので、所定の承認決議をしましょう。」

です。

不動産などの資産をお持ちの方は、資産管理会社を設立して、保有資産を会社に移転していこうというご計画の方もいらっしゃいますね。

税理士の先生も、会社を作って不動産の一部を会社に名義変更する、という節税スキームの提案をされることも多いようで、そういった不動産の名義変更のお手伝いをすることも増えています。

そうして資産管理会社を作って会社に社長個人の不動産を移転する場合のお手続ですが、注意点としては、社長個人と会社との間の売買契約には、会社所定の機関の承認決議が必要ですね。

会社が取締役会のある会社であれば取締役会の承認決議、取締役会のない会社であれば株主総会の承認決議を要する、ということになっていますので、会社の機関設計に応じた決議のご準備をして頂ければと思います。

決議の方法によっては、取引の当事者である社長には議決権がなかったり、議長は別の取締役が務める必要があるなどの細かな注意点もありますので、まずはご相談頂ければと幸いです。

会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com