会社設立時にパソコンを現物出資する場合は、何を基準にパソコンの価値を決めれば良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、悪徳商法等の被害にあった多数の消費者に代わって、消費者団体が集団訴訟を起こせる制度の開始日が来年の10月1日に決まったそうですね。

1つ1つの被害額が少額で、個別に訴訟を起こすのが困難な事例などに有効な手段となることが期待されています。

あとは、その消費者団体がどのように認定されるのかが注目ですね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時にパソコンを現物出資する場合は、何を基準にパソコンの価値を決めれば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「同じ型のパソコンの中古価格などを参考にしたもので良いのではないか、と思います。」

です。

会社設立時の資本金は、現金出資でも現物出資でも良いとされていますね。

実際のところは、資本金の一部でも現物出資を選択すると、準備が少しばかり増えるので、お急ぎの場合は、現金出資だけにされる方も少なくないのですが、会社設立後は会社で使うものであればパソコンも会社の資産にしておきたいですし、現物出資も有効であることも少なくありませんね。

パソコン等の物を現物出資する場合は、その価額を決めなければならないということになっているのですが、中古パソコンは査定市場まではきちんとしているわけではないので、お持ちのパソコンを中古パソコンショップに持って行っても査定書までは書いて下さらないことと思います。

ですから、パソコンの価額は、インターネットのパソコンショップのサイトで中古価格を調べたもので足りるのではないか、ということでそのように扱うことが多いですね。

実際のところは、販売価格よりは売却価格の方が低いと思いますから、中古販売価格よりも少し低めに見積もるとなお良いのではないでしょうか。

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