定款認証まで自分でやったので、会社設立登記だけ依頼することは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人のドラフト1位の桜井投手に背番号21が提示されたとのことですね。

久保投手の退団が決まっていて11が空いていますすし、巨人の21は左のエースのイメージが大きいので、なかなか意外ですが、そういえば木佐貫投手も21でしたね。

各チームのルーキーの背番号にも注目しながらオフシーズンのチームの動向も注視したいですねビックリマーク

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「定款認証まで自分でやったので、会社設立登記だけ依頼することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

株式会社の設立手続は、主に公証役場で行う定款認証と法務局で行う会社設立登記に分かれていますね。

公証役場での定款認証手続は、公証人の先生が間違いのないように色々とアドバイスをして下さることも多いので、最終的に大きな間違いに繋がることが少ないのですが、法務局では基本的には、事前アドバイスというよりも、申請をしてから法務局で審査をして、間違いがあれば補正を促される、という流れが基本ですね。

ですから、補正出来ないような大きなところを間違えてしまうと、会社設立登記の申請を取下げるように求められて、ご希望の日に会社設立登記が入らないという事態にもなりかねませんね。

ということで、そこまで大きな間違いに繋がらないように、という意味でも、会社設立登記だけを司法書士にご依頼頂く方も少なくありませんので、まずは自分でやってみたけれどもやはり心配だ、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。

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