1人合同会社の設立に必要な印鑑証明書は何通ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日はプロ野球ドラフト会議なのですが、複数球団のドラ1候補、明大の高山選手が骨折していることが判明したとのことですね。

手首、ということでナイーブな箇所ではありますから、しっかり治して復帰したいところではないでしょうか。

六大学の歴代安打記録を塗り替えた力に疑いはないだけに、怪我だけは・・・とご注意頂きたいと心配しております。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「1人合同会社の設立に必要な印鑑証明書は何通ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「1通です。」

です。

出資者1人、業務執行社員1人という1人合同会社も、株式会社同様設立することができますね。

一方、合同会社は定款認証が必要ないですし、設立にかかる登録免許税も株式会社に比べると9万円も安いので、小さく始める場合にはなかなか設立しやすい会社形態と言えます。

また、集める書類についても、1人合同会社の設立に使う印鑑証明書は、代表社員の方のもの1通で大丈夫ですので、これも株式会社よりも少ない通数で済みますね。

昨今、法律が変わり、会社役員の本人確認は登記の際にも厳格化の方向ではあるのですが、合同会社の場合は適用外となっていますので、簡易に作れる会社として、合同会社のニーズも高まっていますから、今後、合同会社もかなり一般的になってきそうではないか、と思っております。

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