株式会社が種類株式を発行する場合はどのような場合ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球横浜DeNAは巨人を戦力外となった久保投手の獲得に乗り出したとのことですね。

先発、中継ぎ、抑えと何でも器用にこなせる久保投手ですし、元々変化球のキレで勝負、というタイプとお見受けしますので、まだまだ活躍できそうですから、横浜を始めとする他球団でのニーズはありそうです。

久保投手の今後に注目して応援しております。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株式会社が種類株式を発行する場合はどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「第三者から出資を受けるような場合が代表例です。」

です。

現行の会社法では、株式会社は比較的柔軟に種類株式を発行することが出来ますね。

種類株式とは、普通株式と一定の事項について差を付けた株式のことで、代表例は、配当や残余財産分配、議決権について差を付けて発行されます。

実際のところは、第三者から出資を受ける場合に、ファンドがメリットを受けたり、リスクを回避したりするために種類株式を使うことが多いですね。

ベンチャー企業にとって出資を受けてキャッシュを回せるようになるというのは、メリットも大きいと思いますが、ファンドの目的である配当や上場による売却などを実現させるための責任も発生することになりますので、一気に経営の緊張感が増すことにもなりそうです。

なお、種類株式を発行したことは登記事項になりますから、登記簿を見て種類株式が発行されていることが分かると、会社関係者以外から出資を受けている可能性がある、ということが分かりますので、新規お取引先の概要調査にも役立つ豆知識なのではないかと思います。

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