会社の事業年度を変更するにはどのような手続が必要ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は朝から甲府へ向かっています。
朝イチのスーパーあずさなのでてっきり空いていると思っていたら、自由席は結構満席なのですね。

先日、新幹線に乗ったときも思ったのですが、意外と早朝の長距離列車はビジネス利用が多くて混んでいるのかもしれません。

しかし、トンネルが多く、たびたびWi-Fiが切れてしまうのはなかなかしんどいですね。。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の事業年度を変更するにはどのような手続が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「株主総会で定款変更決議をしましょう。」

です。

会社設立後に色々な事情で事業年度、いわゆる決算期を変更したいということになることがありますよね。

主に会計的な理由によるところが大きいと思いますので、税理士の先生のアドバイスなどにより、当初の事業年度を変更しよう、ということになることが多いと思いますが、そのような場合の実際のお手続は、法務的には株主総会を開催して事業年度の変更をすれば大丈夫です。

その後、諸々の届出が必要な役所もあろうかと思いますので、そのような届出に関してはアドバイス元の先生のご案内を聞いて頂ければと思います。

なお、役員の任期と事業年度をリンクさせている会社さんも多いことと思いますので、役員の任期を間違えないように、事業年度を変更したら後の役員変更に備えて変更後の定款は、分かりやすい場所に保管しておきたいところではないでしょうか。

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