コワーキングスペースを本店として登記することは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の夏の甲子園、準決勝で仙台育英が見せたサインプレーでの牽制。

美しかったですね・・・・

相当練習したとは思うのですが、甲子園の準決勝でサラリとやってしまうのはスゴイの一言です。

なかなか使わないから効果のあるプレーですので、決勝では使われることはないと思うのですが、こういうプレーも甲子園の醍醐味ですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「コワーキングスペースを本店として登記することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね大丈夫だと思います。」

です。


昨今、コワーキングスペースも増えてきていますので、会社設立当初のコストを抑えるためにもコワーキングスペースを利用されるという会社さんも増えていますね。

このコワーキングスペースですが、会社の本店所在地とすることができるかということもよく注目に集まります。

実際のところは、コワーキングスペースの運営側との取り決めに従うことになりますので、まずは利用予定のスペースの利用規約等を確認して頂けると良いと思います。

周りを見ていると、概ね本店としての利用は問題ないとは思うのですが、施設ごとの取り決めの確認は大切ですね。

実際にコワーキングスペースを本店としている会社さんの登記も実例としていくつもありますので、一般論としては大丈夫、というご理解で良いのではないかと思います。


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