会社の実印には代表取締役の文字が入っていなければならないのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースで、LINEを使った業務連絡についての是非が取り上げられていましたね。

メールグループを作るよりも簡単にグループが作れますし、大体皆さん使っているツールなので、連絡網には便利だろうとは思います。

あとは職場のスタンスで採用の有無が決まるのではないでしょうか。

休みの連絡は口頭ですべきだ、というところを重視するか、連絡をする側とされる側の効率を重視するか、というところですね。

ちなみに、私は色々考えた結果、後者を優先させて、連絡網にはLINEを使っております。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の実印には代表取締役の文字が入っていなければならないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「入っていなくても大丈夫です。」

です。


会社設立の際には、いわゆる会社の実印を法務局に届け出る必要がありますね。
ですから、一般的には会社設立に合わせて会社の実印として使う印鑑を作ることが多いと思います。

この会社の実印ですが、実はどのような文字が使われているか、というところには制限がありません。

一般的には、「○○株式会社 代表取締役印」というような文字が多いのですが、「○○株式会社印」でも実印登録はできますね。
私も一度だけ、個人の実印と同じ印鑑を会社の実印として登録されている社長さんをお見かけ致しましたが、もちろん、そういったこともできます。

一方、会社の実印として登録するためには、大きさの制限はありますので、ハンコ屋さんで作る場合は、大きさには注意して、「会社の実印に使えるサイズでお願いします。」というリクエストを出しておくと良いのではないかとお勧め致します。


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