他社と仕事の契約をする際には、契約書をつくった方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、レインコートが売れているそうですね。

6月の道路交通法の改正で傘を差しながらの自転車運転が危険行為とされる可能性があるようになった、ということが主な要因のようです。

やはり、ルールが変わるときには何かしらの特需があるものですので、そういったものを見逃さないようにアンテナを張っておきたいものですよね。


さて、会社設立について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、

「他社と仕事の契約をする際には、契約書をつくった方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「作成することが望ましいです。」

です。


契約は口頭でも成立するというのが原則ですが、一般的には企業間の契約をする際には契約書が作成されていますね。

しかしながら、その中身は、取引における力関係が強い方のひな形をほぼ踏襲する、という内容の契約も少なくないので、起業直後は自社で契約のひな形を持っておくことにそこまでのモチベーションは高まらないのではないかと思います。

一方、会社の成長に伴って、力関係では自社の方が相手よりも強かったりする場合や、相手がひな形を持っていない会社であるような契約も出てきますので、そういった場合に備えて、自社のベスト契約書を持っておくことは良いことですね。

弁護士の先生などの顧問の先生がいらっしゃる場合は、顧問の先生に相談しながら、若しくは市販の契約書のひな形をアレンジするなどして、自社の契約書も用意しておき、契約の際には契約書を、という風土を根付かせると良いのではないでしょうか。

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