会社の定款を変更したらその定款はどのように保管しておくべきでしょうか | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、アトム法律事務所さんが始めたLINE法律相談の登録者(たぶんお友達のこと)が7000人を超えたとのことですねクラッカー

法律事務所がLINEというギャップと、プレスリリースが上手くいった、という効果もあるのでしょうが、凄いですよね。

インターネットでの集客にはあまり積極的でない、という企業様も多いようにお見受け致しますが、このような取り組みを参考にしてみるのも良いのではないかと思います。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の定款を変更したらその定款はどのように保管しておくべきでしょうか。」

というものがあります。

お返事は、

「一番最初の定款からの変更の記録が分かるように一冊に綴じておくのはいかがでしょうか。」

です。


司法書士をしていると、企業様の定款をお借りしたり、その定款の変更手続をお手伝いすることも多いのですが、そこで、「定款、会社にありますか?」とお聞きすると、一定の割合で、「ない。」「なくした。」というお返事を頂くことがあります。

日頃はなくてもあまり問題にはならない書類と言えばそのとおりなのですが、いざ必要、というときに出てこないのはなかなか困ってしまいますよね。

そこで、会社を設立したら一番最初に作成される書類である定款は、定款ファイルを作成してまずは原始定款をそのファイルに綴じ、その後の変更の履歴が分かるように変更したら新しい定款を綴じ込んでいくという保管方法を取ると良いのではないかと思います。

最新の定款以外は古い情報になるので必要ないということもありますが、保管場所が決まっていればなくすことも減るのではないかという効果もありますしね。


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