役員変更が必要な時期が来たら法務局からお知らせが来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、HONDAが軽自動車のスポーツカーを発売するとのことですねクラッカー
これは、長年に渡り軽自動車ユーザーの萩原としては心が動く商品です。

ということで、ちらっとだけHONDAのウェブサイトを見てみたのですが、

ああ、ちょっとこれかっこいいかも(・∀・)

と思ってしまっているところです。



さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「役員変更が必要な時期が来たら法務局からお知らせが来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「残念ながら自己管理です。」

です。

昔は最長でも2年に1回だった役員変更ですが、最近では最長で10年に1回で良いということになっていますね。

これはひとえに定款の定め方によるところなのですが、会社としては役員変更のスパンが長くなればなるほど、役員変更の手続を忘れてしまいがちになるのではないでしょうか。

ところで、確定申告については、原則として毎年税務署から確定申告のお知らせが郵送されてくるので忘れることはないと思いますから、同じように法務局からも役員変更のお知らせが届くと良いと思うのですが、残念ながら今のところこのようなお知らせは届かない取り扱いになっていますね。

やはり納税を促す税務署とは費用対効果が違うということなのでしょうか・・・

ですから、役員変更の時期については自社で管理するということになっています。

昨今ではGoogleカレンダーもありますから、10年後の予定にポチしておけば良いということではあるのですが、10年後もGoogleカレンダーを使っているとは限らない、という方は、役員変更登記の時期の管理については、予め仰って頂ければ当事務所でも承っております。

忘れないように通知をして欲しい、という方は、会社の定款を沿えてご連絡頂ければ幸いです。


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