会社設立後に株式を売却することはできますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、配車サービスUberがレストランの料理を宅配するサービスをバルセロナで始めたとのこと。

指定の場所へ迎えに(取りに)行く、指定の場所へ送る(届ける)という仕組みという観点では、ハイヤーと宅配って似てますもんね(゚ー゚)(。_。)(゚-゚)(。_。)

日本で普及するといいな、と思うサービスです。

さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に株式を売却することはできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「手順を踏めば大丈夫です。」

です。

会社設立後に、会社の株主構成が変わる場合は、新株発行をして新しい株主に引き受けてもらう場合、既存の株式を新しい株主に売却する場合がありますね。

株式の売却(譲渡)は会社にとって当然に想定されるものですから、設立直後の会社であっても、株式を譲渡することにより、株主構成を変更するということは、手順を踏めば出来ます。

中小企業の場合、一般的には、定款に「株式の譲渡制限に関する規定」があると思いますので、その規定に沿った手順を踏みましょう。

株主総会決議が必要であれば株主総会決議をして、代表取締役の承諾が必要であれば、承諾をする、という手順を踏み、きちんと株式の譲渡契約書も作成しておくと良いと思います。

また、売買のために設定する1株の金額は、念のため税理士の先生に計算して頂くと安心ですね。

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