会社の定款に目的として記載されていない事業をすると罰則がありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、今ではメールに代わる連絡手段として大流行のLINEで、「既読スルー」が一歩進み、「未読放置」になることも増えているとのこと。

個人的には、全く気にならないのですが、やはりコレが報道されるということは、気にする人も多いということですよね。

確かに、毎日学校などで顔を合わせる人が多ければ多いほど、こういうのは気になるのかもしれません。。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の定款に目的として記載されていない事業をすると罰則がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いわゆる罰則はありません。」

です。


会社は定款の目的の範囲内で事業活動を行うことができる、ということになっていますので、新規事業を始める場合は、定款を変更してその事業を会社の目的に追加する、という手順を踏むのが原則ですね。

一方、その手順を踏まずに新規事業を始めた場合、何かしらの罰則があるのか、ということですが、これについては罰則はありません。

罰則がないからいいか、ということではないと思うのですが、罰金・過料ともありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

しかし、取引先や金融機関などへ自社の説明をする際には、実体上の事業と定款上の事業に相違があると、消極的な印象を与えてしまうことも可能性としてはありますから、個人的には、やはり、定款と実体は合わせておくと良いのではないか、とお勧め致します。


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