売掛債権担保融資
売掛金の債権を担保にして、
売掛金が納入されるまでの運転資金を
金融機関に融資してもらう制度。
売掛金が返済されるまでのつなぎ資金として、
とくに中小零細企業にとって有効である。
経済産業省が、平成13年秋の臨時国会において
中小企業信用保険法を改正し、
中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として
金融機関が融資を行う場合に、
信用保証協会が保証を行う制度を創設。
その後、「売掛金債権担保融資保証制度」を拡充したもので、
従来担保対象資産が売掛債権に限定されていたところ、
新たに在庫を対象資産に追加したものに改訂された(平成19年8月追加)。
これに合わせて本制度の名称を
「流動資産担保融資保証制度(ABL)」と改称する。
流れとしては、企業は「売掛債権」を担保にし、
金融機関に対して『売掛債権担保融資』を申し込み、
融資を行う金融機関は信用保証協会に対して
「売掛債権の保証」を申し込む。
企業側が返済できない場合は、
信用保証協会が代位返済(債務者の代わりに返済をすること)を行い、
また、資金の回収にともない、銀行と信用保証協会は「売掛債権」を使って資金の回収を行う。
売掛債権担保融資は、売り掛け先への通知や承諾を必要とせず、
このため「資金繰りで困っていること」は、取引先に知られずに済むりてんがある。
しかし、昨今高利で売掛債権担保融資を行う「悪徳ファクタリング」が横行しており、
泥沼式に借りては返す、そのうち金利が膨れ上がり、返せなくなり・・・
といった、相談が後を絶ちません。
借りた後ではなく、借りる前に、「○○でファクタリングを申し込もうと思うが・・」と
相談ください。違法でも、借りたほうの立場はそう強いものでもありませんから、
借りる前に。『相談!』して!!ください。