売掛債権担保融資

売掛金の債権を担保にして、

売掛金が納入されるまでの運転資金を

金融機関に融資してもらう制度。


売掛金が返済されるまでのつなぎ資金として、

とくに中小零細企業にとって有効である。

 

経済産業省が、平成13年秋の臨時国会において

中小企業信用保険法を改正し、

中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として

金融機関が融資を行う場合に、

信用保証協会が保証を行う制度を創設。

 

その後、「売掛金債権担保融資保証制度」を拡充したもので、

従来担保対象資産が売掛債権に限定されていたところ、

新たに在庫を対象資産に追加したものに改訂された(平成19年8月追加)。

 

これに合わせて本制度の名称を

「流動資産担保融資保証制度(ABL)」と改称する。

 

流れとしては、企業は「売掛債権」を担保にし、

金融機関に対して『売掛債権担保融資』を申し込み、

融資を行う金融機関は信用保証協会に対して

「売掛債権の保証」を申し込む。

 

企業側が返済できない場合は、

信用保証協会が代位返済(債務者の代わりに返済をすること)を行い、

また、資金の回収にともない、銀行と信用保証協会は「売掛債権」を使って資金の回収を行う。

売掛債権担保融資は、売り掛け先への通知や承諾を必要とせず、

このため「資金繰りで困っていること」は、取引先に知られずに済むりてんがある。

 

しかし、昨今高利で売掛債権担保融資を行う「悪徳ファクタリング」が横行しており、

泥沼式に借りては返す、そのうち金利が膨れ上がり、返せなくなり・・・ガーン

といった、相談が後を絶ちません。

 

借りた後ではなく、借りる前に、「○○でファクタリングを申し込もうと思うが・・」と

相談ください。違法でも、借りたほうの立場はそう強いものでもありませんから、

借りる前に。『相談!』して!!ください。

読者登録してね