既に先週の出来事になってしまいましたが、9日(金)に弁理士会研修「農水産物保護と知財」に参加してきました。
 その内容は、1部が種苗法の基礎知識で、それをふまえたシンポジウムが第2部という構成でした。
 種苗法の成立経緯や特許法との比較などを交えながらのお話しでした。

 
 
 特許法は書面審査を経て技術的思想(発明)を保護するのに対し、種苗法は栽培試験などを経て現物(品種)を保護するという点で大きく異なります。
 権利の効力範囲も発明は書類に記載された文言で解釈され、品種はその植物の特性を比較して判断されるそうです。

 また、商標権は更新を繰り返して半永久的権利となりうるのに対し、種苗法の育成者権には期限があります。
 その特徴を活かして、福岡S6号というイチゴは商標「あまおう」でも保護されているのは、非常に有名な話です。
 
 

 この研修では、しばらく前に新聞報道された「地理的表示の保護」についての話もありました。
 新聞を見た時には分かりにくい点が多かったですが、今回、研修で話を聞いて概要は理解できました。

 地理的表示に関しては、地域ブランドを示す地域団体商標があります。
 福島県で地域団体商標登録をしている地域ブランドは、まだ数少ないですが、南郷トマト・土湯温泉・会津みそ・相馬大堀焼のように、「地域名(南郷)+普通の商品名・サービス名(トマト)」で構成されます。
 通常それらの言葉には目印になり得る力もないので商標登録できませんが、ある程度の周知性を得るなど登録要件をクリアできた場合に地域団体商標として登録できます。

 私は、始め「地理的表示の保護」の記事を見た時に、地域団体商標との違いがピンときませんでした。(たぶんキチンと読んでいなかったのだと思う。)

 一言で言って、商標は商標権者に独占排他権としての商標権を与えるのに対し、地理的表示の保護は権利を与えるのではなく、一定の行為を規制する仕組みになることです。
 商標権と不正競争防止法との関係のようだと思います。
 商標権者は自己の権利を侵害されたら差止や損害賠償を請求できるのに対し、地理的表示に関しては国が違反者を取り締まる仕組みだそうです。

 

 資格にも、「業務独占資格」と「名称独占資格」ってありますけど、これに似てるのかな?
 弁護士・弁理士・公認会計士などは、資格を得ることで所定の業務を行えることになる業務独占資格。
 こっちは商標権に近いかな?
 一方、コンサルタントに資格は不要なので、だれでも業務を行えるけど、中小企業診断士の名称を無資格者が名乗ることができないのが名称独占資格。
 こっちは地理的表示に近いかな?

 お昼の散歩をしつつ、何となくこんなことを考えていましたが、深く考えた話ではないです。
 (特に後半は・・・)

 参考までに、業務日誌にあげてみました。

 

 いわき市は、天気の回復が予報よりは遅れていましたが、散歩の終わり頃には晴れ間も見えてきました。

 

 今日の夜は、いわきグリーンスタジアムでプロ野球「巨人vsヤクルト」ですね。
 私は見に行きませんが、球場近くのいわきゆったり館で常磐湯本温泉に入って、心の中で両チームを応援します。