商標権の移転手続を行っています。

 遠方のとある商工会さんの権利ですが、町村合併に伴う複雑な吸収合併劇が履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書に表れてきますね。
 3つの証明書をつなぎ合わせて、これまでの経緯を一覧表にまとめ、やっと全部の流れが理解できました。

 

 今回の案件は、合併による商標権移転登録申請のあと、贈与による商標権移転登録申請へと手続が連続します。
 合併は一般承継なので合併時点で効力発生しておりますが、贈与は特定承継なので登録して初めて効力発生します。
 一般承継は権利の空白期間が生じないように、特定承継は権利関係を明確にするためと学びましたね。

 相続なども一般承継で、特定承継には譲渡・贈与・遺贈・判決によるものなどがありますね。
 また、特許印紙じゃなく、収入印紙を貼付するのと、手続補正がなくて手続却下となる点も要注意です。

 自分に言い聞かせるように、つぶやいてみました。