IFRSの論点のうち金融商品について、しかも非上場株式について備忘録します。
・IFRSでは、非上場株式も公正評価をしなければならない。
J-GAAPでは、非上場株式は取得価額でも特に問題視されることはないが、IFRSではそうはいかないらしい。既にIFRSで開示している日本電波工業の決算書を見てみると、非上場株式のところは
「市場価格の無い有価証券に関しては、公正価値を合理的に見積もるには過大な費用負担が発生し、実用的ではないため取得原価で測定しており、上記売却可能金融資産には含めておりません。なお、当該市場価格のない有価証券の処分予定はありません。」
と記述されている。
ようは、「見積もりに時間がかかるので取得価額を公正価値とみなす」
といった内容の注記がされている。
つまるところ、投資家に影響のある開示内容でなければどの会社もこの書き方をするのではないかと思っています。
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