収益基準があります。
日本の基準では、出荷基準が慣行として採用されています。
しかし、IFRSは検収基準。
IFRSのスタンスとしては、財貨とリスクの移転が完了した段階
というのが基準ですので、出荷しただけだと、リスクが移転
していないので、駄目というわけです。
そうしたら、出荷と同時にリスクを先方に負担してもらう
契約書を交わしておいて、
もし移送途中とかで、物の破損があったり、検収した時に不備が
あった場合は別契約で保険金を支払うなんて取り交わしをすれば
OKとかにならないかなぁ・・・なんて、ふと思いました。
物の販売と保険契約という別の取引を駆使して
出荷日に売上は計上できるけど、
もしもの時は、それをマイナスする、もしくは損害賠償損失
を計上する・・・こうすれば、現行の出荷基準でも問題が
ないような気もします。
が、実態を見て、駄目と言われるのでしょうかね。
