企業が研究開発活動をした時に用いる会計基準を研究開発費処理基準と言いますが、この研究開発費のたぐいは監査法人と意見がわれる(もしかしたら監査法人の中でも意見がわれる)ように実に会計よりに作られています。
技術者からすると、OSや言語を半分以上変更したら研究開発費になるという理論が理解できないようです。
なんで、著しい改良をしたのに費用になるんだ!等と言われます。
確かに技術者の方が力を入れて開発してくれた案件が資産としての価値が無いと言われれば頭にくるのもわかります。
既存のソフトウェアを機能改良した場合、その改良が著しい場合は研究開発費になり、そうでない場合は資産計上します。
しかし、資産計上をする場合はその開発で収益が確実か費用削減が確実である場合であり、その場合はそれらを立証する根拠資料が必要になります。
(しかし著しい改良に該当せず更に収益確実・費用削減確実ではない場合はどうなるのでしょう…自分への宿題にします)
また、機能維持やバグ取りなどの場合は製造原価で処理します。