メルカリで転売する場合は古物商許認可が必要です:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

いらない不用品を販売するのに便利なのがメルカリです。

 

自身が使っていたけれど、もう使わない場合に出品する場合は特に問題はありませんが、中古品を購入してメルカリで転売する場合は「古物商許可」が必要です。

 

古物商許可申請には、多くの申請書類が必要となり、警察署へ行き申請を行わなければなりません。

 

オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできず、また、個人で許可を受けた場合は許可を受けた者の氏名等を掲載しなければならないなどの義務も生じます。

 

メルカリや他のフリマサイトなどで中古品の売買を行う場合は、古物商許可を取る必要があります。

 

今後、中古品ビジネスをメルカリ等で行うことを考えている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

静岡県内の地域はもちろん、全国エリアを対象としています。

 

静岡市で古物商許認可申請の代行を行ってきました

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

ココナラに出品しています。