親が死亡した場合、相続をしなければならないことがありますが、親の借金が多い、または相続人同士のトラブルに巻き込まれたくないなどの理由から、相続放棄を検討する人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の手続きについて詳しく説明していきます。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続しないことを正式に決定する手続きです。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行い、自分で行うことも可能です。必要書類が多く必要となってくるので、慎重に進めていきましょう。
必要書類
相続放棄の手続きを行うためには、以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本:亡くなった方の死亡の記載のあるもの
- 住民票除票:亡くなった方の除票
- 戸籍謄本:放棄をする人のもの
- 相続放棄申述書:家庭裁判所に提出する書類で、相続放棄の意思を明確にするためのもの
費用
相続放棄の手続きには以下の費用がかかります。
- 申立手数料:家庭裁判所に納める費用で、一件につき800円
- 郵便切手代:家庭裁判所とのやり取りに使用される切手代で、数百円から千円程度
- 書類取得費用:戸籍謄本や住民票の発行手数料。1通あたり数百円程度
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
この期間を過ぎると、相続放棄は認められなくなるため、迅速に行動することが重要です。
また、手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士や司法書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に相続手続きの相談を承っております。
相続放棄はもちろんその他遺産相続手続きや、相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
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