自筆証書遺言を作成した場合、以前は自宅で保管しておくしか方法がありませんでした。
自宅で保管している場合、相続人に遺言書が発見されない、発見されても改ざんされてしまう恐れがあるなどの恐れがありました。
しかし、「自筆証書遺言書保管制度」による、法務局が遺言書を補完する制度が創設されたことで、これらの不安が解消されることとなったのです。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言を作成した後法務局へ預けることにより、遺言書保管所で厳重に預かってもらえます。
相続人等による改ざんが不可能となるため、遺言作成者の意思が尊重されるのです。
また、自宅で保管している場合に必要だった家庭裁判所での検認も不要となるため、手続きが簡略化されます。
死亡時には通知制度があるため、相続人等へ遺言書の存在があることが通知されます。
★法務局が厳重に保管してくれる
★家庭裁判所の検認が不要
★死亡時の通知制度がある
自筆証書遺言を法務局に預ける費用はいくら?
自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合、保管申請手数料が3,900円かかります。
そして、預けた遺言書を閲覧する場合にも費用がかります。
モニターでの閲覧は1回に付き1,400円、原本の閲覧は1回に付き1,700円です。
★保管申請手数料 3,900円
★閲覧(1回に付き)
モニター 1,400円
原本 1,700円
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