静岡市・浜松市で内容証明郵便で浮気相手に慰謝料請求、注意点は?:深澤行政書士事務所 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

配偶者が浮気をしていた場合、不倫相手に慰謝料請求するための手段として内容証明郵便を活用することが有効です。

 

しかし、慰謝料を請求した文章を内容証明郵便で送ったからといって、不倫相手が慰謝料を支払う義務が発生するわけではないということが注意点として挙げられます。

 

 

内容証明を送る際の注意点

 

 

内容証明郵便は、一般書留郵便の内容について署名するサービスであり、いつ、いかなる内容の文章を、誰から誰に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

 

したがって「慰謝料200万円を請求します。」という内容証明を送ったとしても、不倫相手が200万円を支払う義務は発生しません。

 

相手方に慰謝料の支払い義務が内容証明によって発生しないとしても、具体的な請求額を明記することは重要です。

 

また、慰謝料請求の理由や根拠を明確に示し、相手に納得してもらうために、慰謝料を請求する理由やその根拠をわかりやすく説明することが必要だと考えます。

 

 

内容証明を送る意味とは?

 

 

慰謝料請求をしても浮気相手に支払い義務が発生しないのなら、なぜ内容証明郵便を送る必要があるのか?と疑問に感じたかもしれません。

 

まず、内容証明を送ることで、不倫相手に対して自身の主張や精神的苦痛などを主張することができます。

 

また、示談で話し合いが解決せず、後日裁判へと移行した場合に、以前から不倫について対応を行っていたという証拠にもなるのです。

 

当事務所では、浮気相手への内容証明作成を行っています。

 

不倫や示談などのトラブルを解決したい方は、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

 

深澤行政書士事務所

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