遺言書を配偶者や子供に残したいけれど、どのようにして作成すればいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
一番シンプルな遺言書は「自筆証書遺言書」です。
自筆証書遺言とは、手書きで書かれた遺言書のことで、自分自身で手書きをし自宅で保管します(法務局での保管制度あり)。
今回は、自筆証書遺言を手書きで作成する際の例文をご紹介していきます。
手書きで作成する際の例文
遺言書
遺言者●●●●(生年月日)は、この遺言書により、次の通り遺言する。
1.妻・●●〇〇(生年月日)に次の財産を相続させる。
(1)土地
所在
番地
地目
地積
(2)建物
所在
(3)××銀行××支店の遺言者名義の普通預金(預金番号1234567)の全て
2.長男・●●▲▲(生年月日)、次男・●●△△(生年月日)に次の財産を相続させる。相続割合はそれぞれ2分の1ずつとする。
(1)〇〇銀行●●支店の遺言者名義の普通預金(預金番号1234560)のすべて
(2)〇〇銀行××支店の遺言者名義の普通預金(預金番号9876543)のすべて
3.遺言者は、前記2.に記した財産以外のすべてを妻・●●〇〇(生年月日)に相続させる。
遺言内容は、具体的な内容を記載する必要があります。
上記の内容はあくまで一例であり、個々の状況に応じて内容が異なるので専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。
自筆証書遺言の作成サポートも行っているため、遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
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