【話のネタ】「逮捕しちゃうぞ!」に反応すると、お年頃がバレるぞ!笑 | 『レ・イわ感』 KaiHazamaのドラマやニュースについての感想や違和感についてのブログ。

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日々の出来事で感じた違和感を書き連ねます。
いつの間にか、ドラマの感想が中心になり。。。

「逮捕させないようにします」を、雑に考察。

(1)逮捕
(引用)
逮捕権を持っているのは「検察官」「検察事務官」「司法警察職員」となります。
「司法警察職員」と呼ばれる人は、一般的には「司法警察員」と「司法巡査」の役職に分かれ、「司法警察員」は階級的には巡査部長以上の警察官です。

※刑事訴訟法第199条に規定

(引用元)
https://www.keijihiroba.comhttps//www.keijihiroba.com/arrest/who-can-arrest.html

(2)逮捕権者の行政区分

行政区分上、「検察官」「検察事務官」は法務省。「司法警察職員」は、内閣府>国家公安委員会>警察庁>警視庁・県警の階級的には巡査部長以上の警察官。

行政区分上、内閣総理大臣は、内閣のトップ。
内閣の下に、法務省も内閣府も位置する。

(参照元)
行政機構図 (内閣官房)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/satei_01_05.html


(3)逮捕権の行使
現行犯・緊急逮捕を除く、通常逮捕は、逮捕状に基づき行使される。憲法33条に規定。

(引用)
憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(参照・引用元)
https://www.keijihiroba.comhttps//www.keijihiroba.com/arrest/who-can-ar

逮捕は、司法に委ねられるということ、なんでしょう。


(4)三権分立
行政による司法への越権は、憲法に定められている「三権分立の原則」に反する行為と言えるようです。

(参照元)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_sankenbunritsu.htm

(4)考察
憲法が最上位のルールである前提に立つと、「逮捕させないようにします」は、三権分立を損ね、憲法の定めに反するので、ダメなんでしょう。
これが許されると、逆ブレした。逮捕権の濫用「逮捕しちゃうぞ!」が懸念されます。
※タイトルの伏線回収w

逮捕権の行使が、行政官(警察官)に委託されているからと言って、行政のトップである内閣総理大臣が逮捕権に影響力を及ぼそうとする言動は、権力の濫用、思い上がり、勘違いと、言われても仕方ないのかもしれませんね。