KMB苑の介護事故について
令和8年目黒区生活福祉委員会( 5月13日)で情報提供において
関田健康福祉計画課長から以下のとおり、当該訴訟事件の報告があったようだ。
2 場 所 第二委員会室
3 出 席 者(7名)
委員長 山 本 ひろこ
副委員長 は ま よう子
委 員 木 村 あきひろ
委 員 山 村 ま い
委 員 斉 藤 優 子
委 員 竹 村 ゆうい
委 員 おのせ 康 裕
項番1、控訴事件の判決についてでございます。
(1)訴訟事件名等のア、事件名につきましては、行政権不行使等国家賠償請求控訴事件で、控訴人、被控訴人、裁判所につきましては記載のとおり、判決はオのとおり、本年4月22日に言い渡されております。
(2)事案の概要でございます。
控訴人は、特別養護老人ホームの入居者であった妻が死亡したことにつき、当該死亡の原因が介護事故であるにもかかわらず、被控訴人である区が当該特別養護老人ホームに立入調査を行うなどの権限を行使しなかったことが違法であると主張し、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償として、慰謝料100万円と、これに対する令和4年5月2日からの遅延損害金の支払いを求める事案でございました。
東京地方裁判所の第一審判決では控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴したものでございます。
(3)判決の内容でございます。
アの主文のとおり、原告の控訴を棄却し、その費用は原告の負担とする内容でございます。
裁判所の判断の概要につきましては、イに記載のとおり、(ア)では、一審判決では原告の請求には理由がないとされたが、東京高等裁判所も同じく控訴人の請求には理由がないと判断すること、(イ)では、控訴人は第一審判決の認定と判断に対する種々の不服を述べるものの、控訴人の主張を踏まえて本件の各証拠を検討しても、本件の認定及び判断を覆すべき事情は認められないこと、(ウ)では、憲法第13条または第14条第1項に反する旨の不服も見られますが、経緯を通じて見ても、違反する事象は認められないというものでございます。
なお、記載はございませんが、本年4月28日に控訴人が上告をしたと聞いておりますので、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応していく予定でございます。
この事件について区議員らが目黒区生活福祉委員会において、何らかの質問が全く出ていなかったことは誠に遺憾である。
今回も、この7名の区議員は、 本事件について「疑問」を持たないように訓練されている、とでも言うべき状態にあることがわかりました。
現在、最高裁に上告しております。
どんな結果となるでしょう? はっきり言って、わかりません。
ただ、この KMB苑の介護事故についてニュースになるほどの大きな社会影響が出る確率は99%。
大丈夫ですか?この7名の区議員さん。