目黒区の職員らの不法行為をめぐり、遺族が目黒区長らを訴えている裁判で、KMB苑で起きたこと、すなわち目を疑うような検査結果、意識障害という事故の証言など、KMB苑職員の尋問を行わないことを決めた。
つまり、本件、遺族は検査結果、意識障害という事故という事実という書面を提出しているが、さらに法廷で目黒区の故意、過失や検査結果、意識障害との因果関係の立証を果たすことができずにいる。
民間人がどんなに力を尽くしても、目黒区などの公権力を相手に起こす裁判、いわゆる行政訴訟でも判決を勝ち取るのは極めて難しいと言われているが、
それは行政訴訟の問題だけではない。
憲法学界の重鎮、専修大学の棟居快行教授がハンセン病の療養者の問題を社会的問題として、以下のとおり述べた。
"法の番人である裁判所ですら、ハンセン病施設療養者、患者への差別・偏見を助長する行為をしていた。"
引用元 https://business.nikkei.com/atcl/report/15/120100058/051100016/
本件の事件でも法の番人である裁判所ですら、介護施設利用者、家族への差別・偏見を助長する行為をしているかもしれない。
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