あなたの死後の話(2)インターネット | 介護マップ ブログ

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ペットに続く終活の話、その2はSNSなどインターネット情報などについてです。

インターネット(主にフェイスブックブログツイッターインスタグラムなど)で情報発信をしている高齢者は少なくありませんし、今後ますます増えるでしょう。
フェイスブックの加入者のうち、すでに3000万人が故人だとか、1日1000人が亡くなっているという話もあります。


こうした故人のネット情報に関しては2つの正反対な考え方があります。
、故人を偲ぶ場として、死後も存続し、公開を続けていく。
、完全に消去をし、電脳世界からもサヨナラをする。

は、故人の家族や友人などが生前の文章や写真を見たり、故人を偲ぶ書き込みをすることのできる、電脳墓地のようなものになります。もちろん、閲覧だけ可能で書き込み不可などの設定も可能です。フェイスブックでは、プロフィール欄に「追悼」と表示される追悼アカウントhttps://www.facebook.com/help/1506822589577997/)なるものもあります。

は、死後に拡散されたくない情報などがある場合、完全削除することが可能です。

ただ、いずれの場合も死後に契約者が管理会社にアクセスをすることは不可能なので、アカウントとパスワードを家族などの遺産相続人に伝えておかなくてはいけません。1人暮らしの場合は、銀行や証券などの口座番号、不動産権利書の保管場所などと同様、SNSの情報も遺言の添え状として書き記しておかないと、自分が望まない形になることが多いでしょう。つまりは、「野ざらし」になることが多いようです。

ブログなどの契約には「契約者が死亡した場合、管理会社の判断でアカウントを解除できる」という条項が一般的に入っていますが、実際には故人の家族から申告がない限り調査もなく(有名人は別)、新聞のお悔やみ記事に載った程度では削除されることはありません。

さらに人によってはもっと困ったことになりそうなのがブックマークや、メール、ラインなどのアドレスです。ブックマークの中には家族にも(家族だからこそ)知られたくないものも多そうです。突然の死亡であれば、そのことを知らない浮気相手などからメールやラインが送られてくることもありそうです。他にもアクセス履歴、ダウンロード履歴、マイフォト…、これらは「死後にチェックされるもの」だと思っておいたほうが無難です。

これらのトラブルを避けるには「死後事務委任契約」を行政書士などと結んでおくのが良いでしょう。契約料数万円+実費程度はかかりますが、発給してもらった契約書を遺言状に添えておけば、家族もそれほど疑わず連絡をしてくれますし、パソコンやケータイの情報の全データ消去程度なら実費もほぼかかりません。

このほか、情報消去の生前委託を受け付けているネット関連サービスもいろいろありますが、よほどの大手以外は、あなたの寿命より先に契約会社の寿命が尽きたり、サービスが停止されたりする可能性が高いです。生存確認メールに一定期間返信しないとデータ消去やプロバイダーの解除を外部から行うサービスなど、内容はなかなか面白いのですが、先に言ったように実行が保証されませんし、実行方法が実は法に抵触する場合もありますので、あまりオススメできません

普段ですら自分のパスワードやアカウント、契約社の連絡方法がすぐ思い出せない人も少なくないとは思いますが、この機会に一度、ちゃんと整理してみましょう。