介護福祉☆あなたもわたしも一日一勉~資格取得に最適! -9ページ目

介護療養型老人保健施設

【介護療養型老人保健施設】-かいごりょうようがたろうじんほけんしせつ


療養病床を転換して開設した介護老人保健施設のこと。従来の介護老人保健施設に比べて、医療ニーズの高い入所者に対応しています。


具体的には、平成24年3月までの間に病床転換して開設した介護老人保健施設であって、下記のいずれかを満たし、かつ、夜間に看護職員を配置している施設のことをいいます。


新規入所者のうち、医療機関を退院して入所した者の割合と、自宅から入所した者の割合の差が35%以上


入所者のうち、喀痰吸引や経管栄養といった医療処置が必要な入所者が15%以上又は著しい精神症状などにより専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上

資格取得には必須!

介護療養型医療施設

【介護療養型医療施設】-かいごりょうようがたいりょうしせつ


療養病床または老人性認知症疾患療養病棟を有する病院または診療所であって、それらの病床に入院しており病状が安定期にある要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護等の世話、機能訓練その他の必要な医療を行うことを目的とした施設をいい、提供されるサービスを「介護療養型施設サービス」といいいます。


施設利用者の中でも医療重視の長期療養者への対応を行うことが基本となり、心身の状態にふさわしいケア、療養環境、医学的管理を提供することが求められています。


療養病床の再編にともない、平成29年度末までに廃止される予定になっています。

介護老人保健施設

【介護老人保健施設】-かいごろうじんほけんしせつ


病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護・医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けた施設。


介護老人福祉施設と介護療養型医療施設は、介護保険法に基づいて指定を受けるのに対して、介護老人保健施設は介護保険法に基づき設置されるため指定を受ける必要はなく、名称にも「指定」はいらない


従来は老人保健法に規定されていた老人保健施設について、介護保険法に規定が移されたものであり、医療法上の病院や診療所ではないが、医療法や健康保険法上は同様に取り扱われ、例えば、管理者や開設者の規定は医療法を準用することが定められている。


なお、介護保険法施行時に現存した老人保健施設については、介護老人保健施設の開設許可があったものとみなされている資格取得には必須!