介護福祉☆あなたもわたしも一日一勉~資格取得に最適! -10ページ目

介護老人福祉施設

【介護老人福祉施設】-かいごろうじんふくししせつ


老人福祉法に基づき設置されている特別養護老人ホーム(入所定員30名以上に限る)のこと。


施設の目的ビックリマーク

入所している要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うこと。


入所要件ビックリマーク

要介護認定において要介護度1~要介護度5と認定された者


特徴ビックリマーク

自宅での生活の継続が困難な要介護者への、長期の生活施設としての役割をもっている。資格取得には必須!

介護保険施設

【介護保険施設】-かいごほけんしせつ


介護保険施設とは、介護保険法による施設サービスを行う施設のことです。以下の3種類あります。


介護老人福祉施設


介護老人保健施設


介護療養型医療施設


それぞれ、施設種別によって根拠とする法令や目的が異なっています。一概に老人ホームといっても上記のような3種類の施設があるわけで、介護が必要になった人にとって一番適した施設を探さなければなりません。この3種類の施設の説明は明日から始めます。


施設入所を考えている高齢者のご家族の方々には、必ず読んでいただきたいと思います。資格取得には必須!

介護保険給付

【介護保険給付】-かいごほけんきゅうふ


介護保険法による保険給付には以下の3種類があります。資格取得には必須!


介護給付要介護者に対する法定給付

         a)都道府県が指定・監督~居宅サービス

         b)都道府県が指定・監督~施設サービス

         c)都道府県が指定・監督~居宅介護支援

         d)市町村が指定・監督~地域密着型サービス


予防給付要支援者に対する法定給付

         a)都道府県が指定・監督~介護予防サービス

         b)市町村が指定・監督~地域密着型介護予防サービス

         c)市町村が指定・監督~介護予防支援


市町村特別給付~軽減・悪化防止のため市町村が条例で個別に定める給付


ひらめき電球ポイント

①平成21年4月以降、介護予防っていうのが始まって、サービスが細分化。

②地域密着型については市町村が指定や監督を行ってます。