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変形性膝関節症

【変形性膝関節症】-へんけいせいしつかんせつしょう

関節軟骨の加齢による変形に肥満やO脚などによる負担が加わって発症する関節症のことです。

膝関節内骨折、半月板損傷、靭帯損傷後に発病することもあります。

和式トイレや正座などで膝を深く曲げた時や、長時間の歩行で痛みが出やすくなります。関節に水がたまることもあります(関節水腫)。

痛みが強いときは安静にし、湿布、消炎鎮痛剤、関節内注射で治療することが多くみられます。温熱療法、膝周囲筋の強化、膝装具、足底板も有効と言われています。

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尿路感染症

【尿路感染症】-にょうろかんせんしょう

腎臓、膀胱、前立腺、尿道等の尿路における感染症の総称で、高齢者で最も多い感染症です。

主な症状として、頻尿、排尿時痛、発熱、尿閉などがあります。重症の場合は、腎不全、敗血症、ショックをきたします。

治療としては、原因菌にあった適切な抗生物質を使用する必要があり、尿検査は重要です。尿の外観・尿沈査では白血球増加を認め、膿尿・細菌尿・血尿の有無を知ることができます。

尿路感染症の予防には、適切な水分補給や栄養管理、離床や清潔保持に努めることが大切で、出来る限り剤の時間を確保することが、合併症の予防などの身体面だけでなく、心理面や社会性の回復・維持に効果があります。

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成年後見制度

【成年後見制度】-せいねんこうけんせいど


認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為における意思決定が不十分又は困難な者について、その判断力を補い保護支援する制度のこと。


成年後見制度は以下のように2種類に分かれます。


①法定後見制度

判断能力が不十分な者に対し、契約など法律行為の面で保護、支援する成年後見制度。

(1)判断能力が欠けていることが通常の状態である者を対象(後見

(2)判断能力が著しく不十分な者を対象(保佐

(3)判断能力が不十分な者を対象(補助

家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人、補助人が、法律行為について代理・同意・取消を行います。後見等の申立てを行うことができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官などです。


②任意後見制度

判断能力が衰えたときに備えて、代理人としての任意後見人と後見事務の内容を、あらかじめ契約によって決めておく成年後見制度。本人の判断能力が不十分となったときに家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生します。


民法の改正等により、従来の禁治産、準禁治産制度が改められ、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として構築されました。